光明学園相模原高等学校いじめ防止基本方針

いじめは、いじめを受けた生徒等の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみにならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがあるものである。

いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた生徒の生命及び心身を保護することが特に重要であり、学校、家庭その他の関係者等の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行わなければならない。

学校は、在籍する生徒の保護者及びその他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれを対処する責務を有する。

いじめの定義

「いじめ」とは、当該生徒が、一定の人間関係にある他の生徒が(当該生徒と同じ学校に在籍していない場合も含む)心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行なわれるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒が心身に苦痛を感じているものを言う。

また、個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的にすることなく、いじめられた生徒の立場に立つことが必要である。

いじめに対する基本認識

1、「いじめは、いじめを受けた生徒の尊厳を損なう人間として絶対に許されない行為である」
2、「いじめは、どの子供にも、どの学校でも、起こりうる問題である」
3、「いじめは、家庭や対人関係など、様々な背景から、様々な場面で起こりえる」
4、「いじめは、加害・被害という二者関係ではなく、「観衆」「傍観者」といわれる周囲の生徒に対する注意も必要である」
5、「いじめは、大人には気付きにくいところで行なわれることが多く、発見しにくい」
6、「いじめは、その行為や態様により、犯罪行為として取り扱われるものもある」

1 いじめ防止基本方針

(1) いじめの防止

*いじめの防止等への啓発活動
生徒、保護者及び教職員に対して、インターネットを通じて行なわれるいじめを含めた、いじめ防止等への理解を深めるために、啓発活動を行う。

*道徳教育及び体験活動等の充実
生徒に対して、いじめの防止等のために、児童・生徒の道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

*教職員の資質向上に図る措置
教職員に対して、いじめの防止等のために、校内研修等により資質の向上を図る。

*人間関係等にまつわるストレスの対処
生徒達が抱えている学業や家庭環境、人間関係等にまつわるストレス等の要因に着目して、その改善をはかるとともに、ストレスに適切に対処できる力を育む。生徒に対して、いじめの防止等のために、児童・生徒の道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

(2) いじめの早期発見

*相談体制の整備
生徒及び保護者に対して、いじめの早期発見のために、相談体制を整備する。

*定期的な調査その他の必要な措置
生徒に対して、いじめの防止等のために、児童・生徒の道徳教育及び体験活動等の充実を図る。

*早期対応・早期解決
:いじめには、チームで組織的に対応することが基本である。特定の個人が情報を抱え込む等の状況を起こさないように、組織としてきめ細かな対応をしていく。
:暴力を伴ういじめについては、いじめを受けている生徒の心身及び財産等の被害を避けるため、迅速な対応が求められる。
:いじめがあることが確認された場合は、いじめをうけた生徒を最後まで守り通すという認識のもと、すぐにいじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保する。
:いじめを行った生徒に対して、いじめは決して許されない行為であることを、適切かつ毅然と指導するとともに、正常な学校生活を営ませるための指導や助言を行なう。

*関係機関との連携
:犯罪につながるおそれのあるいじめについては、警察と連携して対処する。

(3) いじめへの対処

◎いじめられた生徒への対応

*いじめと思われる場面を見つけたとき
:当該生徒の気持ちを尊重し、解決に必要なことをその生徒とよく話し合った上で、教員や学校は動くようにする。教員間やスクールカウンセラー等の間で共通理解をしながら進める。
:情報収集より、教員間やスクールカウンセラーなどの間で情報交換を行い、生徒達の事実関係の確認を行う。
:情報収集の結果を受けて、いじめのレベルを判断し、レベルに応じた対応を行なう。必ず教員間の共通理解の下に対応策を考え、対応を行なう。

*生徒からいじめの訴えがあったとき
:生徒の訴えを聴く留意点
 ・問題の切迫性が高いときは、その日のうちに必ず話を聴く時間を作る。または、他の教員、スクールカウンセラーに協力依頼をする等、方法を検討する。
 ・教員はいかなる場合でも真剣な態度でじっくりと話を聴く。訴えの内容の軽重に影響されないことが重要。

注:事実の有無の確認後、いじめをやめさせ、その再発を防止するため、いじめを受けた生徒又はその保護者に対する支援を行う。必要に応じて、いじめを受けた生徒又はいじめを行った生徒に対して、教室以外の場所において学習を行わせる等、いじめを受けた生徒等が安心して教育をうけられるようにするための必要な措置を講じる。

*保護者からいじめの訴えがあったとき
:保護者からの訴えを聴くときの留意点
 ・訴えを真摯に聴き、保護者の心配や怒りの気持ちを受け止める。
 ・保護者は当該生徒からの情報を得やすいものの、客観的な情報は得にくい立場なので、保護者と学校で情報をすり合わせ、事実の確認作業をすることが大切である。
 ・保護者が学校に話しに来る決断をしたことの重みを受け止め、いじめの重さや緊急性を考える。
 ・保護者の気持ちを尊重し、解決に必要なことをよく話し合い、保護者や生徒が納得したことについて教員や学校は動くようにする。
 ・早急に学校としてどのような対応を取るか具体策を提示する。「無策である」と落胆されないようにする。次回の話し合いを行なう約束をする。
:情報確認について
 ・生徒たちに事実関係の確認を行う。具体的には、教員やスクールカウンセラーが分担して個別に聞き取りを行なったり、必要であれば、全体に無記名でのアンケートを行なったりする。
 ・教員間やスクールカウンセラーなどの間で情報交換を行なう。

◎いじめた生徒への対応

*生徒に対して
:生徒が抱える課題など、いじめの背景にも目を向けて事実確認を行う。
:いじめられた生徒の気持ちを考えさせ、いじめが他者の人権を侵す行為であることに気付かせ、自らの行為の責任を自覚させる指導を行う。
:集団によるいじめの場合、集団内の力関係や個々の言動を正しく分析して指導する。
:生徒の安心・安全・健全な人格の発達に配慮しつつも、いじめの状況に応じて、出席停止や懲戒、特別指導のほか、さらに警察との連携による措置も含め、毅然とした対応を取る。その際、生徒のプライバシーや個人情報等の取り扱いには十分に留意する。

*保護者に対して
:正確な事実を伝え、保護者の思いも聞きながら、いじめが許されないことを理解できるよう、学校と保護者が連携して、以後の対応を適切に行なえるように保護者の協力を求めるとともに、今後の関わり方などについて、保護者と一緒に考え、継続的に助言を行なう。
:生徒が同じことを再び繰り返さないよう、学校と保護者が連携して生徒を育てていく姿勢で対応する。

2 いじめ防止対策委員会の設置

(趣旨)
学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、いじめ対策委員会を設置する。

(構成)
名称は「いじめ防止対策委員会」とする。
構成委員は以下の通りとする。
1 委員長・・・・・校長
2 副委員長・・・・副校長、教頭
3 委員 ・・・・・総括教諭、生徒指導部長、各学年主任、各学年指導部1名、養護教諭、スクールカウンセラー

(設置期間)
委員会は、常設の機関とする。

(所掌事項)
委員会は、学校が組織的にいじめの問題に取り組むにあたって、中心となる役割を担い、以下の内容を所掌する。
・いじめの防止等に関する取り組みの実施や具体的年間計画の作成等に関すること。
・いじめの相談、通報の窓口に関すること。
・いじめの疑いに関する情報や生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有に関すること。
・その他いじめの防止等に関すること。

3 重大事態への対応

(1)いじめの重大事態

生徒がいじめを受けて、重大事態陥った場合、学校は私学振興課、県知事に重大事態の発生について報告するとともに、当該重大事態に対処し、同種の事態の発生の防止に資するため、可及的速やかに事実関係を明確にするべき調査を行ない、その結果も報告する。

◎重大事態かどうかの判断は、以下の考え方により校長または副校長が判断する。

*次のいずれかに該当するときは、いじめの重大事態として対応する。
:いじめを受けていた生徒の生命、心身または財産に重大な被害が生じた場合
 ・自殺を企図した場合。
 ・身体に重大な障害を負った場合
 ・金品等に重大な被害を被った場合
 ・精神性の疾患を発症した場合等
:いじめを受けていた生徒が、そのため相当の期間欠席を余儀なくされている疑いがある場合、(年間30日間の欠席を目安とし、一定期間連続して欠席している場合は、重大事態として対応する。)学校は直ちに重大事態を判断し、事実関係を明確にするために調査に着手する。

*生徒やその保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申し立てがあったときは、その時点で学校は、重大事態が発生したものとみなして報告、調査等に当たる。

(2)学校による対応

*事実関係を明確にするための調査・報告は委員会が主体となり行なう。
:当該事案の性質に応じて、調査の公平性・中立性を確保するために、校長(副校長)の判断で第三者機関を設置することがある。

*校長(副校長)は学校法人へ、調査結果の報告をする。

*いじめを受けた生徒及びその保護者への情報提供
:学校がいじめの事実関係を明確にするための調査行なったときは、いじめを受けた生徒及びその保護者に対し、経過報告を含め、適時・的確に情報提供を行なう。
:当該情報提供を行なうに当たっては、生徒や保護者への心のケアと落ち着いた学校生活を取り戻すための支援に努めるとともに、予断のない一貫した情報発信、個人のプライバシーへの配慮に留意して行なう。


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